(社員に対する求償権の制限等)
第五十五条の四
第五十五条第一項又は第二項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払等をした場合において、これらの違反があることにつき善意の社員は、当該社員が交付を受けた金銭について、前条第一項の金銭を支払った同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
第五十五条第一項又は第二項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払等をした場合において、これらの違反があることにつき善意の社員は、当該社員が交付を受けた金銭について、前条第一項の金銭を支払った同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。