(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第四十五条の四
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
- 一
- 二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。