(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十五条の三
法第九十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一発行可能株式総数(会社法第三十七条第一項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第百一条第一項第三号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
- 二組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
- 三組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第百八条第一項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
- 四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
- 五次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
- 六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 七会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
- 八定款に定められた事項(法第九十三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項