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保険業法 第九十六条の九の四 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)

第九十六条の九の四

組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 組織変更後株式会社の商号
  2. 組織変更計画の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 譲り渡そうとする組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、組織変更をする相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4組織変更をする相互会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

5組織変更をする相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7第十条の規定は、組織変更をする相互会社が第一項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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