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保険業法施行規則 第二十条の五 (入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第二十条の五

第三十条の七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。

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