(電子提供措置)
第二十条の二十七
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。