(総代に関する定款記載事項) 第二十一条 法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一総代の定数二総代の任期三総代の選出の方法四総代に欠員が生じた場合の措置 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗