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保険業法施行規則 第二十一条 (総代に関する定款記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(総代に関する定款記載事項)

第二十一条

第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 総代の定数
  2. 総代の任期
  3. 総代の選出の方法
  4. 総代に欠員が生じた場合の措置

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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