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預金保険法 第百二十六条の二十三 (特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)

第百二十六条の二十三

前条第六項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。

2前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十二条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。

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