(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第九十六条の九
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
- 一改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の謄本又は抄本の交付等
- 二改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の謄本又は抄本の交付等
- 三改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
- 四第三十一条第一項の規定による説明書類の交付等