条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条の七 (電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第九十六条の七

電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

  1. 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等
  2. 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定による説明書類の縦覧等
  3. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等
  4. 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
  5. 第三十一条第一項の規定による説明書類の縦覧等

e-Gov法令検索で第九十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第九十六条の七(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条の六(電磁的記録による作成) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第九十六条の八(電磁的記録による縦覧等) →