(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第九十六条の七
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
- 一改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等
- 二
- 三改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等
- 四改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
- 五第三十一条第一項の規定による説明書類の縦覧等