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認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条の六 (電磁的記録による作成)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電磁的記録による作成)

第九十六条の六

民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条の作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

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