(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第九十六条の五 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、第三十一条第一項に規定する説明書類の作成とする。 e-Gov法令検索で第九十六条の五を開く ↗