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認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条の五 (電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第九十六条の五

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、第三十一条第一項に規定する説明書類の作成とする。

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