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認可特定保険業者等に関する命令 第八十六条 (合併後の公告事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(合併後の公告事項)

第八十六条

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる手続の経過
    1. 吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
    2. 吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
  2. 吸収合併がその効力を生ずる日
  3. 合併後存続する認可特定保険業者の主たる事務所の所在地

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