(合併後の公告事項)
第八十六条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる手続の経過
- イ吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
- ロ吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
- イ
- 二吸収合併がその効力を生ずる日
- 三合併後存続する認可特定保険業者の主たる事務所の所在地