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認可特定保険業者等に関する命令 第三十五条

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第三十五条

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類は、当該認可特定保険業者の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供しなければならない。

2認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に定める時までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該説明書類の縦覧の開始に係る届出を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第四項において同じ。)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3認可特定保険業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした認可特定保険業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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