(保険会社の準備金の積立て)
第一条
保険会社は、毎事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第二十八条の三第一項の主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。
- 一義務積立金責任保険の事業から生じた収支差額のうち保険期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超えない責任保険の契約に係るものの額として、当該契約に係るイ及びロの額の合計額からハの額を減じて得た額を基礎とし、保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第四号に掲げる書類(以下「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した額
- イ各事業年度において共同プール事務により配分された額から徴収された額を減じて得た額
- ロ各事業年度において発生した予定利息(保険期間が一年を超える責任保険の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)の額
- ハ当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額
- イ
- 二調整準備金責任保険の事業から生じた収支差額のうち保険期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超える責任保険の契約に係るものの額として、当該契約に係る前号イ及びロの額の合計額から同号ハの額を減じて得た額を基礎とし、算出方法書に記載された方法に従って計算した額
- 三付加率積立金責任保険の事業から生じた収支差額のうち前二号に規定する収支差額以外のものの額として、責任保険の事業を行うための費用に係る収支差額の額を基礎とし、算出方法書に記載された方法に従って計算した額及び責任保険の事業から生じた運用益のうち当該収支差額に係るものの額として、算出方法書に記載された方法に従って計算した額の合計額
- 四運用益積立金責任保険の事業から生じた運用益のうち前号に規定する運用益以外のものの額として、責任保険の事業に係る資産運用益の額から当該資産運用に要した費用の額、第一号ロの額及び前号に規定する運用益の額の合計額を減じて得た額を基礎とし、算出方法書に記載された方法に従って計算した額