(発行保証金保全契約の全部の解除) 第三十三条 前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗