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前払式支払手段に関する内閣府令 第三十四条 (発行保証金信託契約の届出)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金信託契約の届出)

第三十四条

前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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