(発行保証金保全契約の届出) 第三十条 前払式支払手段発行者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗