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前払式支払手段に関する内閣府令 第十三条 (自家型発行者名簿の縦覧)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(自家型発行者名簿の縦覧)

第十三条

金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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