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前払式支払手段に関する内閣府令 第十四条 (登録の申請)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(登録の申請)

第十四条

第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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