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前払式支払手段に関する内閣府令 第四十四条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第四十四条

前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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