(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置) 第四十三条 前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗