条文くん法令検索 AIに質問する

前払式支払手段に関する内閣府令 第四十三条 (前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)

第四十三条

前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前払式支払手段に関する内閣府令第四十三条(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(払戻しが認められる場合) 前払式支払手段に関する内閣府令 目次 第四十四条(個人利用者情報の安全管理措置等) →