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前払式支払手段に関する内閣府令 第二十三条 (情報の提供をすることを要しない場合)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(情報の提供をすることを要しない場合)

第二十三条

第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第二項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。

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