(発行保証金の取戻し等)
第十八条
発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
- 一基準日未使用残高が基準額以下であるとき。
- 二発行保証金の額が要供託額を超えるとき。
- 三第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合
発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。