(供託物払渡請求書の添付書面)
第二条
法第十八条の規定により発行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた発行保証金取戻承認書をもって足りる。
法第十八条の規定により発行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた発行保証金取戻承認書をもって足りる。
前払式証票発行保証金規則(平成二年法務省・大蔵省令第一号)は廃止する。