(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第九条の二
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。