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資金決済に関する法律 第五十八条 (監督処分の公告)

平成二十一年法律第五十九号法律
(監督処分の公告)

第五十八条

内閣総理大臣は、第五十六条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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