(預貯金等による管理に係る届出等)
第二十一条の四
資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三
- 四法第四十五条の二第二項の規定に基づき監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称
- 五その他参考となる事項
3法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
4資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三変更に係る事項
- 四当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日(法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。第七項第三号において同じ。)における第三種資金移動業に係る要供託額(法第四十五条の二第四項に規定する要供託額をいう。)
- 五当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
- 六その他参考となる事項
6資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
7法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三預貯金等管理終了日(法第四十五条の二第五項に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)
- 四預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額