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資金移動業者に関する内閣府令 第十四条 (履行保証金保全契約の届出)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(履行保証金保全契約の届出)

第十四条

資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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