(履行保証金保全契約の届出) 第十四条 資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗