(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置) 第三十条の三 履行保証金保全契約を締結している資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗