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資金移動業者に関する内閣府令 第三十条の三 (利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)

第三十条の三

履行保証金保全契約を締結している資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。

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