条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業者に関する内閣府令 第三十条の四 (二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)

第三十条の四

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。

2資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。

3資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れ、第二種資金移動業に係る為替取引に関する債務を負担している場合にあっては、当該債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更することを防止するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業者に関する内閣府令第三十条の四(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条の三(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置) 資金移動業者に関する内閣府令 目次 第三十一条(その他利用者保護を図るための措置等) →