(特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
第三条の五
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。