(定義)
第一条
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
2この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。
3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
取締役等取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者又は外国信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者)をいう。 - 二
資金移動業関係業者資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。以下「資金移動業者等」という。)、外国資金移動業者、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)、外国電子決済手段等取引業者又は信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。
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(施行期日)
附則この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。