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資金移動業者に関する内閣府令 第十八条 (履行保証金信託契約の届出)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(履行保証金信託契約の届出)

第十八条

資金移動業者は、法第四十五条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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