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資金移動業者に関する内閣府令 第二十九条 (利用者に対する情報の提供)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(利用者に対する情報の提供)

第二十九条

資金移動業者等は、資金移動業の利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。

  1. 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結することなく為替取引を行う場合為替取引に係る指図を行う利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法
    1. 標準履行期間
    2. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
    3. 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
    4. 為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
    5. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    6. その他当該為替取引の内容に関し参考となると認められる事項
  2. 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合当該契約の相手方となる利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法
    1. 取り扱う為替取引の額の上限
    2. 前号イからホまでに掲げる事項
    3. 契約期間
    4. 契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
    5. その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

2資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(以下「為替証書等」という。)を発行して為替取引を行う場合であって、当該為替証書等に次に掲げる事項を表示したときは、前項の規定は、適用しない。

  1. 当該為替証書等によって権利を行使することができる額又はその上限
  2. 当該為替証書等によって権利を行使することができる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
  3. 前項第一号ロからホまでに掲げる事項
  4. 当該為替証書等によって権利を行使することができる施設又は場所の範囲
  5. 当該為替証書等の利用上の必要な注意
  6. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により金額を記録している為替証書等にあっては、その残高又は当該残高を知ることができる方法

3第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し同項の規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

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