(銀行等が行う為替取引との誤認防止)
第二十八条
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一銀行等が行う為替取引ではないこと。
- 二預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
- 三
- 四その他銀行等が行う為替取引との誤認防止に関し参考となると認められる事項