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資金移動業者に関する内閣府令 第二十九条の三 (電子決済手段の内容に関する説明)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(電子決済手段の内容に関する説明)

第二十九条の三

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。

2資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  2. 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
  4. 発行する電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
  5. 当該資金移動業者等に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
  6. その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項

3第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

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