(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の二
法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び第七項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)において会社法の規定を準用する場合における法第六十一条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。