(権利の実行の申立ての手続) 第五条 令第十九条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗