(履行保証金の差替え)
第四条
法第四十三条第一項の規定により同条第三項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる履行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。
2前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第四により作成した履行保証金取戻承認申請書に同項の履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
3金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
4第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。