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資金移動業履行保証金規則 第三条 (履行保証金の保管替え等)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(履行保証金の保管替え等)

第三条

金銭のみをもって履行保証金を供託している者は、当該履行保証金に係る資金移動業者(法第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)の本店(同条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該資金移動業者の本店の最寄りの供託所への当該履行保証金の保管替えを請求しなければならない。

2第四十三条第三項に規定する債券又はその債券及び金銭をもって履行保証金を供託している資金移動業者は、本店の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金と同額の履行保証金を所在地変更後の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3資金移動業者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の本店の最寄りの供託所に供託した履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、本店の所在地の変更の事実を証する登記事項証明書及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。

4第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第三により作成した履行保証金保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。

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