(供託物払渡請求書の添付書面)
第二条
法第四十七条の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。
法第四十七条の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。