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資金決済に関する法律 第四十七条 (履行保証金の取戻し)

平成二十一年法律第五十九号法律
(履行保証金の取戻し)

第四十七条

一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

  1. 直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び第四十五条第一項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。
  2. 第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
  3. 為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合

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