(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。