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資金決済に関する法律 第五十五条 (業務改善命令)

平成二十一年法律第五十九号法律
(業務改善命令)

第五十五条

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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