第七条の六
厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 一
- 二前号のほか、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。
- 三不正の手段により指定を受けたとき。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。