第七条の七
指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一指定を辞退しようとするとき。
- 二資金決済法第六十一条第一項の規定による届出をしたとき。
2指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
3指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。