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労働基準法施行規則 第七条の五

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第七条の五

厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。

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