条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法施行規則 第七条の四

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第七条の四

指定資金移動業者は、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2指定資金移動業者は、資金決済法第四十一条第一項の規定による変更登録又は同条第三項若しくは第四項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法施行規則第七条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の三 労働基準法施行規則 目次 第七条の五 →