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資金決済に関する法律 第六十三条の七 (名義貸しの禁止)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第六十三条の七
暗号資産交換業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換業を行わせてはならない。
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